つまり「重大な違反」、またはそうではないのかは、金融庁が判断をするものだ。ほぼ全ての場合、小粒の違反がけっこうあり、そのあおりで、「重大な違反」評価を下すのだ。平成7年に公布された保険業法の定めに基づき、保険を販売する企業は生命保険会社、…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。